四国中央市「はり・灸・マッサージ施術費助成」の変更について
四国中央市「はり・灸・マッサージ施術費助成」の回数が月1回から月2回に変更されました。 ※対象者:満70歳以上の方、身体障害者手帳1・2級をお持ちの方、療育手帳A・Bをお持ちの方
当院の治療は、肩こり、腰痛、リウマチ、高血圧といった病名治療(対症療法)ではありません。
人の体を一本の木に例えるなら、様々な症状は、葉や枝が弱り枯れている状態だと言えます。弱った葉や枝に治療(対症療法)するだけではなく、全体に栄養を送る根の部分(病の根本)から治療することで、お身体を治癒へと導いていきます。